情報公開を求める者にとって、欲しい情報がどのような名称の文書として作成され、保有されているかはかならずしも明確ではない。情報公開の手続の出発点である、文書の存在の有無の確認するために開示請求者にとって便利な方法を用意することが望まれる。存否が明確でない文書の閲覧をするために、遠方から行政機関へ赴き、大部の簿冊から目指す文書を探すのは、国民の利便を考慮した情報公開とは程遠いものであり、行政側にとっても不要な労力を課すこととなる。これでは、折角の新しい情報公開制度の適切な運用とならないといわざるを得ない。